会員募集

旭山動物園サポートくらぶ 会員規約

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旭山動物園サポートくらぶ 会員規約

前段(特定非営利活動法人旭山動物園くらぶの目的)

特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ(以下、「当法人」という)は、旭川市旭山動物園(以下、「動物園」という)を拠点とし地域の人々及び国内外の人々に対して、個人・企業・動物園(行政)が一体となって、動物園の魅力作りに関する事業の実施、啓発活動を促進させる情報配信事業等を展開し、未来に夢の有る街作りと教育・文化の振興に寄与することを目的とする。

第1条(会員規約目的)

この会員規約(以下、「本規約」という)は、動物園の理念及び当法人の目的に賛同し、自らの意思により旭山動物園サポーターくらぶ会員(以下、「会員」という)となることを希望した個人及び企業・団体を会員として迎えるために定めるものである。

第2条(会員の種類及び定義)

「旭山動物園サポートくらぶ会員」とは全会員の総称とし、各種会員の名称と定義は以下の通りとする。

①.一般会員(サポート会員):動物園の理念及び当法人の目的に賛同し、入会を認められた個人の会員をいう。
②.正会員(プレミアム会員):動物園の理念及び当法人の目的に賛同し、理事会にて入会を承認された個人の会員で、かつ、総会における議決権を有する会員をいう。
③.維持会員(企業・団体会員):動物園の理念及び当法人の目的に賛同し、理事会にて入会を承認された企業及び団体の会員で、かつ、総会における議決権を有する会員をいう。
④.家族会員(ファミリー会員):正会員、一般会員を世帯代表者として、その会員と同一世帯に住む家族の方(1親等以内)を対象に、動物園の理念及び当法人の目的に賛同し、入会を認められた個人の会員をいう。
⑤.SNS会員:動物園の理念及び当法人の目的に賛同し、ソーシャルネットワーキングサービス上で当法人が管理するグループページに登録を認められた個人の会員をいう。
⑥.特別会員:義務教育機関である旭川市内の小学校・中学校をいう。

第3条(年会費)

各会員の年会費は次の通りとする。

①.一般会員(サポート会員)  3,000円
②.正会員(プレミアム会員)  6,000円
③.維持会員(企業・団体会員)10,000円
④.家族会員(ファミリー会員) 無料
⑤.SNS会員         無料
⑥.特別会員          無料

第4条(入会の申込及び成立)

有料会員として入会希望する個人及び企業・団体は、入会申込書に必要事項を記入のうえ当法人に提出するとともに、本規約第3条に定める年会費を払い込むことにより入会の申し込みをするものとし、当法人がそれらを確認したときに入会の成立とする。
但し、正会員と維持会員は理事会の事前承認を要するものとする。
2.払い込まれた年会費の返還は出来ないものとする。
3.家族会員(ファミリー会員)として入会希望する個人は、入会申込書に必要事項を記入のうえ当法人に提出する事により入会の申し込みをするものとし、当法人が入会申込書を確認したときに入会の成立とする。
4.SNS会員として入会希望する個人は、ソーシャルネットワーキングサービス上で当法人が管理するグループページ上にて入会の申請をする事により申し込みをするものとし、当法人の承認を受けたときに入会の成立とする。
5.特別会員は入会申込を要しない。

第5条(入会申込みの拒絶)

当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、当該申込者の入会を拒むことが出来る。

①.申込書に虚偽の事項を記載した場合
②.かつて除名された者であった場合
③.暴力団及び反社会勢力に関係する者等の理由で入会が適当でないと当法人が判断した場合

第6条(会員資格の有効期間及び更新)

会員資格有効期間の起算日は、第4条に掲げる入会の成立した日とし、有効期間は起算日から1年とする。(例:令和3年4月1日入会成立の場合  有効期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日)
但し、正会員と維持会員は理事会の事前承認を要するものとする。
2.会員資格有効期間の満了日よりも相当期間前に、当法人から有効期間満了の通知及び更新に関わる書面を送付するものとし、更新の方法と成立は本規約第4条1項から3項の規定を準用する。
3.SNS会員の有効期間は、ソーシャルネットワーキングサービス上で当法人が管理するグループページからの退会手続きをした日までとし、更新の概念は存在しない。

第7条(会員名簿の登録期間)

一般会員(サポート会員)は、会員資格有効期間を過ぎたのち、2年間を会員更新登録期間とする。

第8条(有料会員の特典)

有料会員の特典は以下の通りとする。
但し、社会情勢の変化等によりその内容を理事会の承認を経て変更することも出来るものとする。

①.当法人及び動物園が企画する行事、フォーラムへの参加
②.当法人の会報誌「旭山動物園くらぶ通信」と動物園季刊誌「モユク・カムイ」の送付※有料会員のほか特別会員にも送付
③.旭山動物園サポーターくらぶ会員証の交付※一般会員、正会員、維持会員各1枚ずつ

第9条(会員証)

本規約第8条1項3号に掲げる会員証は入会及び更新成立後速やかに交付し、特典は以下の通りとする。
但し、社会情勢の変化等によりその内容を理事会の承認を経て変更することも出来るものとする。

①.動物園年間パスポートと同様の入園権利
②.当法人が運営する店舗にて会員証提示による割引等

2.会員証の有効期間は第6条に定める会員の有効期間と同一とする。
3.会員証の他人への譲渡、貸与は禁止とする。

第10条(総会における議決権)

正会員及び維持会員は、当法人の総会において議決権を有し、その議決権は各会員につき1票とする。
2.一般会員は、総会において議決権を有しないが、総会を傍聴し意見を言うことが出来るものとする。

第11条(会員の資格承継)

会員が退会し又は除名となった場合、当該会員の会員資格は当然に失われ、その資格承継も不可とする。
2.維持会員である企業・団体が解散又は消滅した場合においても前項同様の扱いとする。
3.前2項の規定に関わらず、一般会員及び正会員が死亡した場合、1親等以内の親族に限りその資格承継を可能

第12条(会員情報の変更)

会員は入会申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに当法人に通知するものとする。
2.前項に掲げる内容変更によって、当法人から当該会員への通知、書類等の遅延または不達が発生した場合、当法人はその責を負わないものとする。

第13条(会員資格の喪失)

会員が次の各号に該当した場合、会員資格を喪失するものとする。

①.退会届の提出があった場合
②.一般会員及び正会員本人が死亡し、本規約第11条3項に定める資格承継がなかった場合
③.維持会員である企業・団体が解散又は消滅した場合
④.除名された場合
⑤.会員資格有効期間を過ぎたのち、継続して2年間以上会費の納入がなく、SNS会員への移行の意思表示も無 い場合

第14条(退会)

退会しようとする場合は、退会届を当法人に提出することにより退会出来るものとする。

第15条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当した場合、総会の議決により、当該会員を除名することが出来るものとし、この場合、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

①.動物園及び当法人の名誉を傷つけ、又は、動物園の理念及び当法人の目的に著しく反した言動をした場合
②.本規約に違反した場合
③.その他、当法人が会員として著しく不適当と判断した場合

第16条(個人情報の取扱)

当法人は、会員から取得した個人情報を連絡、通知、案内、招待及び各種商品景品の発送のみに使用し、それ以外の目的での使用及び第三者への提供はしてはならないものとする。
但し、必要に応じて動物園とのみ共有することが出来るものとし、又、事前に本人の同意を得た場合に限り上記の目的以外の使用も出来るものとする。
2.当法人は、会員から取得した個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって適切に保管し、紛失漏洩が無いように安全対策を実施しなければならない。

第17条(合意管轄)

本規約に関して紛争が生じた場合には、旭川地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条(会員規約の変更)

当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の決議を経て本規約を変更することが出来るものとする。

附則

本規約は令和3年4月1日から施行する。